「銀行口座凍結で葬儀費用が引き出せない」を解決した預貯金の仮払い制度
従来、大きな問題となっていたことの一つに、被相続人の預貯金について、遺産分割が確定するまで凍結されることがありました。被相続人の預貯金は遺産分割が確定するまでは相続人全員の財産となりますので、特定の相続人が出金できるとなると他の相続人に不利益を与えることになります。このため、相続が開始したタイミングで、預貯金が凍結されることになっていました。
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