似ているようで違う『遺言書』と『遺書』【終活の基礎知識】

自分が死んだあとに、遺産によるトラブルが起こらないように、将来のことを考えて残しておくものだ。
公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場に原本が残るが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、保管をしておき、家庭裁判所で検認の手続きをしないと、遺言として認められない。
自らの終活を考えるようになったら、遺言と遺書の違いについても確認しておきたいもの。

 

記事紹介

Yahoo!ニュース より

コメントを残す