【シニアライフよろず相談室】生前にお墓を作るメリットは? 支払いまで済ませることが重要
「私は次男で本家ではないので、自分が亡くなったら入るお墓がないんです。
お墓や仏壇は、祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれるもので、相続税の対象にはなりません。例えば、5000万円の財産があるときに500万円のお墓を買う場合について考えてみます。
ちなみに、生前にお墓の購入契約を結んだものの、完成前に死亡してしまった場合は、どうでしょうか?
この場合、亡くなった時点ではまだ非課税財産であるお墓を所有していないので、相続税対策にはなりません。
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